小規模企業の個人事業主、又は会社などの役員の方が廃業、退職された場合、その後の生活の安定や事業の再建などを図る資金をあらかじめ準備しておくための共済制度で、いわば「事業主の退職金制度」といえるものです。
制度の特色
- 掛金は全額所得控除の対象となります
- 共済金は、一時支払い又は分割支払いのいずれかの受取方法を選択することができます
※分割支払いを選択する場合には、一定の要件が必要です
- 共済金は、退職所得または公的年金等の雑所得として取り扱われます
- 一定の資格を所有する方は、貸付制度を利用できます
中小機構-小規模企業共済(外部サイト)
加入資格と掛金
加入できる方 |
常時使用する従業員20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員
事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員
常時使用する従業員が20人以下の協業組合の役員
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毎月の掛金 |
毎月の掛金は、1,000~70,000円(500円刻み)で加入後増額できます。減額する場合は一定の要件が必要です
掛金は加入された方ご自身の預金口座振替で納付させていただきます
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確定申告で、こんなに減税になります!
加入前の税額 |
加入後の減税額 |
所得税 |
住民税 |
掛金月額1万円 |
掛金月額3万円 |
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課税される所得金額が200万円の場合 |
104,600円 |
205,000円 |
20,700円 |
56,900円 |
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課税される所得金額が400万円の場合 |
380,300円 |
405,000円 |
36,500円 |
109,500円 |