中小企業倒産防止共済制度は、取引先企業の倒産の影響によって、中小企業者の方が連鎖倒産したり、著しい経営難に陥るなどの事態を防止するための共済制度で、中小企業者の方々の経営の安定を図ることを目的としています。いわば、「取引先に不測の事態が生じたときの資金手当」をする制度です。
この制度は中小企業倒産防止共済法に基づく制度で、国が全額出資している中小企業総合事業団が運営しています。
制度に加入すると、加入後6か月以上経過して、万一取引先企業が倒産し、売掛金や受取手形などの回収が困難となった場合に、掛金総額の10倍の範囲内で最高8千万円の共済金の貸付けが受けられます。共済金は、無担保、無保証人、無利子で受られます。ただし、貸付けを受けると、貸付けを受けた共済金の額の10分の1に相当する額が、納付した掛金から控除されることとなっています。
取引先の倒産が生じていない場合でも、臨時に事業資金が必要なときは、解約手当金の95%を上限として、一時貸付金の貸付けが受けられます。
加入できる方は、引き続き1年以上事業を行っている中小企業者の方々です。毎月の掛金は、5千円から20万円までとなっており、5千円刻みで選択することができます。掛金の積立最高限度額は800万円です。また、掛金は税法上、法人の場合損金に、また個人の場合必要経費に算入することができます。