半田商工会議所
半田市の
中心市街地及び鉄道駅周辺等の対象区域において、戦略的な商業集積を図るため、商業施設の新設又は改装工事をされる方に対する補助制度を設けます。
本事業は、半田商工会議所(以下「会議所」)が商業施設の新設・改装工事費の一部を支援するものです。
この要綱に記載された次の用語の意義は、次のとおりです。
(1) |
商業施設 商品販売、サービス提供等の商業活動を行うための施設で、店舗、商業ビルのテナント等です。 |
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(2) |
中心市街地 名鉄知多半田駅・JR半田駅周辺から市役所周辺エリアで別図に示す区域です。 |
(3) |
中心市街地(出店促進エリア) (2)の区域内において、特に出店を促進する別図に示す区域です。 |
(4) |
鉄道駅周辺 JR亀崎駅、JR乙川駅、JR半田駅、JR東成岩駅、名鉄半田口駅、名鉄住吉町駅、名鉄知多半田駅、名鉄成岩駅、名鉄青山駅を基準とした商業集積地で別図に示す区域です。 |
(5) |
商店街区域 商店街振興組合等(半田駅前商店街振興組合、半田中町商店街振興組合、旧「半田市成岩南部商店街振興組合」、半田ランブリングタウン協同組合、亀崎発展会、港本町発展会、半田図書館前通り商店街)が活動する、別図に示す区域です。 |
(6) |
来訪者回遊ルート 半田市東本町2丁目地内(業葉神社北東角)を起点とし、紺屋海道、半田赤レンガ建物を経由し、岩滑中町交差点北側までの区間の道路に面した筆(土地)で別図に示す区域です。 |
(7) |
幹線道路沿線 ①愛知県道467号半田環状線のうち、宮本町六交差点を起点とし、新美南吉記念館北東角交差点までの区間の道路に面した筆土地で別図に示す区域です。 ②国道247号・愛知県道264号阿久比半田線のうち、東郷町交差点を起点とし、岩滑中町交差点までの区間の道路に面した筆土地で別図に示す区域です。 ③都市計画道路3・3・21環状線のうち、浜田町一交差点を起点とし、庚申町交差点までの区間の道路に面した筆土地で別図に示す区域です。 |
(8) |
新設 既開業事業所であっても、事業実施予定日が開業日より6か月以内の場合は、新設として取り扱います。 |
本事業の対象者は、小売業、サービス業、飲食業、卸売業を営む方とし、具体的には会議所が別紙に定める日本標準産業分類(令和6年4月改定)の業種を営む方とします。
(対象区域によって業種は異なります)
なお、次のものについては対象者から除きます。
(1) | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受けるもの |
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(2) | 貸金業法(昭和58年法律第32号)の適用を受けるもの |
(3) | 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)の適用を受けるもの及びその施設内のテナント。ただし、CLACITYのテナントについては除く。 |
(4) | 都市計画道路、土地区画整理等の移転補償の対象であるもの |
(5) | 同一物件且つ、同一人物(法人の場合、同一法人格)で他の補助制度の交付を受けているもの |
(6) | 半田市暴力団排除条例(平成23年半田市条例第19号)に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団と密接な関係を有するもの |
(7) | その他当所が不適当と認めるもの |
本事業の対象となる経費は、商業施設の新設及び改装時に実施する内装工事及び外装工事に要する費用(備品、消費税等は除く)が50万円以上のものとし、補助金額は、下表のとおりとします。
【新設案件】
【改装案件】
※補助金の算出額に、1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てます。
※補助金の申込は、同一物件について1回に限ります。
※同一物件とは、同一物件且つ同一人物の場合とします。尚、法人の場合は同一物件且つ同一法人格とします。
※改装とは、継続して事業を行う事業者が同一物件にて、内外装を新しくする工事をいいます。単に古くなったり、壊れたりしたものを修理する工事などではなく、売上向上や事業承継を目的としたものとします。
令和6年4月1日から令和6年12月31日まで
※募集期間内であっても、予算の範囲を超えた場合は、その時点で募集を締め切ります。
応募にあたっては、以下のすべての要件を満たすこととします。
(1) | 対対象区域内で商業施設を新設又は改装される方で、事業の開始又は継続に必要な計画性と資金面での裏付けを有すること。 |
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(2) | 決定通知日から原則1か月以内に工事に着手すること。(交付決定前の事業着手届の提出者は除く) |
(3) | 当該物件の工事完了後、実績報告書を提出すること。実績報告書の最終提出期限は、2月末日です。また、工事完了後、原則3か月以内に開業もしくは事業を再開し、当該物件での事業活動を3年以上継続すること。 |
(4) | 会議所及び当該地区の商店街振興組合等に加入し、地域活動に参加すること。商店街振興組合等の無い区域においては、半田市商店街連合会の会員(準会員を含む)となること。 |
(5) | 納期の到来している税金を全て納めていること。 |
(6) | 当該物件の工事については半田市内の業者で施工すること。ただし、例外として市外業者で施工する場合は、補助金額に0.5を乗じて得た金額とします。 |
(7) | 半田商工会議所の指導を受けること。 |
応募は補助金申込書(様式第1)に以下の必要書類を添えて工事着手前(概ね2か月前)に会議所へお申込ください。
半田商工会議所商業施設助成事業審査委員会で審査します。
申請内容を審査し、適当と認めたときは、補助金額を決定するとともに、補助金決定通知書(様式第2)により補助対象者に通知します。
補助対象者は、決定通知書を受けた後、誓約書(様式第3)を速やかに会議所に提出してください。
補助対象者は、事業の内容を変更しようとするときは、補助金事業内容変更届出書(様式第4)を会議所に提出してください。
補助対象者は、工事完了後、補助金実績報告書(様式第5)及び補助金請求書(様式第6)に必要書類を添えて、会議所に提出してください。内容を確認後、適当と認めたときは補助金を支給します。
補助対象者は、開業もしくは事業再開後から3年間、1年経過毎に実施報告書(別紙4)及び収支報告書(別紙5)を会議所に提出してください。
補助対象者が、本要綱に違反したときは、補助金の決定を取り消します。
補助対象者が、開業もしくは事業再開後から3年経過していない場合において、本要綱に違反したときは、既に支給された補助金について全部、若しくは一部の返還を求めます。
補助対象者は、開業もしくは事業再開後から3年経過していない場合、当該交付決定によって生じる権利の全部又は一部について、第三者への譲渡・承継を行うことはできません。ただし、会議所の承諾を得た場合については、この限りではありません。また、5年以内に第三者への譲渡・承継を行う場合、会議所に速やかに報告してください。
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は正副会頭会議の議を経て会頭が別に定める。
1.この要綱は、令和6年4月1日から施行する。