半田商工会議所 THE HANDA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

新着情報

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HANDA NOBEL開催報告

2026年2月25日(水)

2/7(土).8(日)、当所流通部会は半田赤レンガ建物にて、初めてとなるHANDA NOBELを開催。

この事業は、会員事業所の認知度向上と事業所の新たなチャレンジを応援することを目的とし、半田赤レンガ建物の協力の下、開催に至った。

参加事業所は2日間で合計19事業所、14ブースが赤レンガ建物内パサージュに設営された。

出店内容は、物販をはじめ、ワークショップや事業紹介など様々。
特に8日(日)の朝には雪が降る寒い日となったが、2日間ともに絶えることなく来場者にお越しいただき、事業者との対話やショッピング、体験など楽しんでいただいた。

それぞれ挑戦する出店者同士が仲間として、出店前の勉強会をはじめ多くの交流をしながら2日間を過ごした。




出店事業所の皆さんからは、これからも挑戦する姿勢を続けていきたい、と前向きな感想をいただき、自身の事業のためのたゆまぬ努力を垣間見た。

かつて半田では、企業家精神溢れた人達により、新しいことが当たり前のように興されてきた。

HANDA NOBELを通じて、「半田には挑戦する土壌があり、それを応援する仲間がいる」古くからのそんな風土を感じる2日間となった。


金融部会講演会を開催

2026年2月20日(金)

1月22日、知多信用金庫ほしざきホールにて部会講演会を開催し、金融関係をはじめ様々な業種の方70名程が受講しました。
「地域経済の今 ~ 少子化対策と企業支援から考える地域活性化策 ~」をテーマで エコノミストの崔 真淑氏を講師に迎え、講演をいただいた。
崔氏は、トランプ関税の影響について、当初の懸念よりは和らいでいるものの、円安の持続性への疑問や国内生産能力の制約から、日本経済への直接的な好影響は限定的である可能性を指摘しました。物価面では、需要主導の「昭和インフレ」と供給主導の「令和インフレ」を比較。令和の処方箋として、中期的には省エネや契約設計の工夫、長期的にはイノベーション力を伴う生産性向上による賃上げと低インフレの両立を提言されました。
地域経済の課題では、特に若年女性の流出が深刻な現状を分析され、対策として、定住にこだわらない「関係人口」の創出や、松江市の事例のようなIT産業誘致、ジェンダーダイバーシティの確保による流出阻止が重要であると説明され、人口減少下で成長を維持するには、従業員の知恵を引き出すプロセス・イノベーションと、回帰分析などのデータに基づいた科学的な経営施策の検証が不可欠であるとまとめられました。

部会長/久富達也(知多信用金庫)



「クレーム応対研修」を開催

2026年2月19日(木)

当所中小企業相談所は2月12日、(公財)日本電信電話ユーザ協会と共催で「クレーム応対研修」を開催しました。
 講師には、同協会契約講師の壬生実佳子氏を招聘。会員事業所などから31名が受講しました。
 研修では、相手に好感を与える話し方やクレーム応対の基本、対面と電話における応対の違いなどを解説。グループワークを交えた実践的な内容を通じ、現場で活かせるスキルの習得を図りました。
 受講者からは「実際の対応に活かしたい」「社内でも情報を共有したい」といった前向きな感想が多く寄せられました。



創業者のためのブラッシュアップ交流会inはんだを開催

2026年2月16日(月)

2月13日(金)、クラシティ ホールにて、創業5年以内の方を対象とした「創業者のためのブラッシュアップ交流会」を開催いたしました。

当日は参加者20名に加え、金融機関連携事業として11名の金融機関の皆様にもご参加いただきました。

第1部・第2部では、オフィスHANDO・寺田久美氏を講師にお迎えし、「売上向上につながる販路開拓セミナー」を実施するとともに、グループディスカッションを行いました。活発な意見交換が行われ、異業種ならではの異なる視点からのアドバイスを受けることで、自社では気づきにくい課題や新たな可能性を見出す機会となりました。参加者同士が積極的に意見を交わし合い、それぞれの事業に活かせる具体的なヒントを得る場となりました。

第3部では交流会を開催し、業種を超えた積極的な情報交換が行われました。

参加者からは、
「普段交流できない異業種の方と交流ができて刺激になった」
「いろいろな人とつながることができた」
「次の交流会もあれば参加したい」
などの声が寄せられ、大変好評をいただきました。


建設業の事業主の皆さまへ

2026年1月29日(木)

愛知労働局から「建設業の保険関係成立」について、以下のとおり見解が示されました。

建設業の労災保険制度については、建設工事を一事業(有期事業)と捉え、元請となる建設業の事業主が、下請負人が使用する労働者分を含めた当該工事すべての労災保険料の納付義務を負うものとされています。これに基づき、建設業の元請工事を行う場合は、労災保険の成立が必要となります。

一方、建設業の一括有期事業(末尾5)または単独有期事業の労災保険の適用範囲は、工事現場に関係するものに限られるため、事務員の事務業務並びに建設作業員の「特定の工事現場に付随しない業務(土場・資材置き場等の整理作業等)」については、「事務所等の労災保険(末尾6)」の成立と申告が必要となります。

建設業において「特定の工事現場に付随しない業務」がある場合は、「事務所等の労災保険(末尾6)」の保険関係の成立手続きをお願いします。また、労災保険の申告において、建設作業員が「特定の工事現場に付随しない業務」に従事した際の賃金について申告漏れにならないようご注意ください。

詳しくは、添付のパンフレットまたは「厚生労働省HP」にてご確認ください。