半田商工会議所 THE HANDA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

新着情報

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令和2年度 会員及び会員事業所優良従業員表彰式

2020年9月17日(木)

 当所は9月16日、創立127周年事業として、会員及び会員事業所優良従業員表彰式を開催しました。優良会員事業所2社、永年会員50年事業所9社、創業100年事業所3社、創業50年事業所38社、会員事業所優良従業員表彰36名の表彰を行いました。
この表彰式は当所の規約に基づき、例年は創立記念日である9月18日に実施しています。優良会員事業所では、(資)望洲楼と知多印刷(株)が受賞。望洲楼は創業160余年の半田市を代表する老舗料亭。建物は半田市景観重要建造物に指定。「和食文化入門講座」を開催しており、女将からお座敷での作法や日本文化などを、食事を通して希望者に伝えています。知多印刷は長年に亘り、地域情報誌「STEP」を発行し、当地区の店舗情報や子育て支援に関する情報を提供し、当地区における地域貢献を強力に展開。人材不足に端を発する外国人雇用など時代のニーズを追求し、当所創立125周年記念事業「ベトナム産業経済視察会」を先導し、M&Aの重要性を訴えるなど、ビジネスのさらなる本質的価値を会員事業所に提案しています。各表彰部門では、当所榊原康弘会頭から表彰状並びに記念品が受賞者一人一人に手渡されました。
 表彰式終了後は、来賓の榊原純夫半田市長、当所正副会頭を交え、受賞者の記念撮影が行われました。

【写真:榊原会頭(右)より記念品「益々繁盛」を受け取る知多印刷株式会社 代表取締役 酒井良輔】



令和2年度ウェルカム交流会の開催!

2020年9月16日(水)

当所は16日、「新入会員ウェルカム交流会」を開催しました。

 正副会頭及び、新入会員様14名との交流を図りました。
 内容は、参加者による2分間の自社PR、参加者様同士や当所役員との名刺交換、その後会食しながら当所事業についての説明会を行いました。

 



愛知県最低賃金のお知らせ(令和2年10月1日~)

2020年9月15日(火)

愛知県最低賃金は、令和2年10月1日から時間額927円に改定されました。
(現行 時間額926円から1円引き上げ)

県内の事業所で働くすべての労働者(乗用・臨時・派遣・パートアルバイト等)に適用されます。
使用者は、適用される最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
賃金が時間給以外で定められている場合(月給・日給等)、賃金を一時間当たりの金額に換算して時間額927円と比較します。

支払賃金額を確かめ、最低賃金を下回ることのないようご注意ください。






愛知労働局 最低賃金
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/jirei_toukei/chingin_kanairoudou/saiteichingin_toukei/saiteichingin.html

愛知県 最低賃金チラシ
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/000702761.pdf

最低賃金に関する特設サイト
https://pc.saiteichingin.info/



ごはんだ食まつり~ドライブスルー~

2020年9月15日(火)

半田市商店街連合会(会長/城平直人)は9月22日(火・祝日)に第17回ごはんだ食まつりを開催します。今回は、新型コロナウイルス対策として初の試みとなるドライブスルー形式で、500円または1,000円の醸す丼・弁当を販売します。
また、当日は商学連携の取り組みとして半田商業高校考案のスイーツやハンバーガーも販売します。



国民健康保険および後期高齢者医療制度の傷病手当金支給に係る適用期間延長のご案内

2020年9月11日(金)

 半田市国民健康保険または愛知県後期高齢者医療制度に加入していて、新型コロナウイルスに感染または感染の疑いにより仕事に行けなかった方(会社等に雇われていて、給与の支払いを受けている方に限る)へ支給する傷病手当金の適用期間を令和2年12月31日まで延長します。
 なお、支給対象者、支給額等、その他の事項については変更ありません。

■対象者 
半田市国民健康保険または愛知県後期高齢者医療制度の加入者で新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱などの症状があり感染が疑われた場合に、療養のため仕事ができない方(給与の支払いを受けている方に限る)
■支給額 
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×対象日数(※)
※仕事ができなくなった日から3日を経過した日以降で、仕事に就くことを予定していた日数
 (ただし、給与収入の全部または一部を受けることができる方に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しません。また、その給与収入が、傷病手当金より少ないときは、差額を支給します。)
■適用期間 
令和2年1月1日から12月31日の間
(ただし、入院が継続する場合などは、支給を始めた日から最長1年6か月まで)
■申請方法 
まずは電話で国保年金課へ相談していただき、その後、申請書を提出していただきます。
申請には、医師の証明書(医療機関を受診した場合のみ)及び事業主の証明書の添付が必要です。
詳しくは、半田市のホームページをご覧ください
https://www.city.handa.lg.jp/hoken-c/kenko/kenko/kehatsu/kenko/koronajoho.html
【問合せ先】
半田市役所国保年金課
電話 0569-84-0661(国民健康保険)
0569-84-0652(後期高齢者医療制度)