福利厚生(共済・保険) Employee Benefits (Mutual Aid Schemes and Insurance)
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労働保険事務代行サービス
面倒な労働保険の事務手続きを代行する「労働保険事務組合」についてご紹介します。
労働保険
事業主の皆さまへ
労働保険の加入手続きは労働保険事務組合におまかせください。
労働者を1人でも雇用する事業主は種類のいかんを問わず労働保険に加入しなければなりません。
労働保険の手続きがわずらわしい、人手不足のため事務処理に困っている事業主はおられませんか?
このようなとき役立つのが労働保険事務組合です。
労働保険事務組合(厚生労働大臣認可)とは
『労働保険』とは、労災保険法による労災保険と雇用保険法による雇用保険とを総称したことばです。
労働保険には、労災保険、雇用保険の保険料の申告納付手続や、労働者の入社、退職のときの届出等の事務手続があり、事業主には、その事務手続がわずらわしく負担となっている場合も少なくありません。
そこで、事業主が行わなければならないこれらの事務処理を、厚生労働大臣の認可を受けた労働保険事務組合が事業主に代わって一括して処理できることにしたのが、労働保険事務組合制度です。
事業主に代って行う労働保険事務とは
- 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
- 保険関係成立届、雇用保険の事務所設置届の提出等に関する事務
- 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
- 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
その他、労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務を行います。
- 事務を委託された場合の利点は事務組合が一括して事務処理をするので、事業主の事務処理が軽減されます。
- 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者も特別に労災保険に加入できます。
- 労働保険料は金額の多少にかかわらず3回に分けて納付できます。
- 労働保険料の納付には口座振替が利用できます。
事務委託手数料
事務を委託される場合、委託手数料などが必要となります。
(手数料は労災保険料の11%(1割+消費税)です。)
★「一人親方」の労災保険は、当所では手続きができません。
本来、労災保険は事業所の従業員など“労働者”の業務災害や通勤災害に対して補償をおこなうことを目的とした制度です。 そのため、ご自身が事業主にあたる“一人親方”は保険加入対象には含まれません。
しかしながら、建設業などの一人親方は業務の実態や災害発生状況が限りなく労働者に近いため、 国は労働者ではない一人親方に対しても特別に労災保険の加入を認めています。その制度を『一人親方労災保険特別加入制度(一人親方労災保険)』といいます。
但し、一人親方労災保険については、当所では手続きをする資格を保持しておりません。
詳細や手続きに関しましては、下記まで直接お問合わせください。
半田市宮路町200-4
TEL:0569-55-7392
【労働保険関係様式のダウンロード】
1.雇用保険
1-1.雇用保険資格取得・喪失手続き依頼書
2.年度更新
2-1.労働保険料等算定基礎賃金等の報告(末尾0・2・6)
2-2.一括有期事業総括表(末尾5)
2-3.一括有期事業報告書(元請工事用)
このページに関するお問合わせ
福祉共済課
TEL:0569-21-0311 FAX:0569-23-4181